大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3156 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人木戸悌次郎の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意

は、事実誤認、量刑不当の主張であつて(論旨は、警察官の拷問をいうが、被告人

の警察官に対する供述調書は事実審判決が証拠としていないところであり、記録を

調べても、所論拷問の事実は認められない)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により裁判官全員

一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三〇年一月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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